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木構造研究室

4号特例縮小 2025年の法改正に向け建築士が準備することとは?

こんにちは。中大規模木造に特化した構造設計事務所 木構造デザインの福田です。

4号特例縮小に関する法案が可決されました。施行は2025年4月を予定しています。


「2年後だから、まだまだ時間がある」とお考えの方も多いのではないでしょうか? しかし、今から準備をしておかないと、あとあと問題になることもありますので、懸念される課題を解説いたします。


目次
4号特例廃止と既存不適格への対応
図書の保存義務
構造図の提出を求められたら
既存不適格と違反建築
4号特例は建築士が行っていることを担保に審査を省略
許容応力度計算をお薦めします
住宅にも同様のリスクが


4号特例とは?

延べ面積500㎡以下、2階建て以下などの条件を満たす木造住宅は、建築確認の際の構造審査を省略することが可能です。いわゆる「4号特例」という制度です。2025年以降、現行法で4号の条件に適合する木造2階建て以下、高さ13m以下、軒高9m以下、延床面積500㎡以下の建築物は、2号または3号に区分されることになります。さらに、300㎡超の建築物は許容応力度計算が義務化されます。


2021年の建築着工統計を見ると、300㎡超の非住宅木造は年間10,442棟。非住宅木造全体の約半分になります。300㎡超500㎡以下の棟数がわからないため、なんとも言えませんが、500㎡以下に抑えて計画するケースが比較的多いことを考えると、許容応力度計算が必要な棟数が飛躍的に増える可能性があります。

<関連コラム>構造計算は内製化?外部化?【4号特例ショックで待ったナシ!】

4号特例廃止と既存不適格への対応

業界誌でも頻繁に目にするようになり、構造審査への対応に意識が行きがちですが、他にも準備しておかなければいけないことがあります。その1つが既存不適格への対応です。


既存不適格とは、建築時点の法令では合法でも、建築後の法令等の改正によって不適格な箇所がある建築物のことを言います。4号特例の縮小によって、今、建築中の建物でも、2025年以降、構造上の問題で既存不適格建築物になるものがあります。


例えば、500㎡以下で300㎡超の建物は、2025年以降、構造計算が義務化されます。

4号特例で建てられた案件で、2025年以降、許容応力度計算が成立していない場合は、既存不適格建築物になってしまいます。


建築時には合法なので、既存不適格自体は問題ではありません。それについて指摘されることはありません。建築基準法が改正されることが分かっていながら、将来、価値が下がるかもしれない建物を建てることに企業としての姿勢を疑われるということはあるかもしれませんが・・・

図書の保存義務

改正を視野に考えると、付随する対応への準備をしておく必要があります。わかりにくいので具体例で紹介します。


例えば、

350㎡の非住宅を4号(許容応力度計算をせず)で建築したとします。現行法では、4号特例の範囲内なので、図書を省略して申請することができます。


ただ、仮に2025年以降にその建物を増改築することになったとします。


増改築をするとなると、当たり前ですが、増築申請をすることになります。その時、改めて既存の部分が基準法に適用しているかを見る必要性が生じます。この時(2025年以降)、壁量計算ではなく許容応力度計算によって審査されることになります。(増築の構造計画にもよります)

構造図の提出を求められたら

建設時は4号特例の範囲内でしたので、構造図の提出は求められません。ただ、「構造図を提出しないで良い」は、「構造図を作らなくて良い」ということではありません。


4号特例で図書の提出は省略できますが、法律に従って設計図書を作るというのは大前提です。これが、いわゆる仕様規定です。


500㎡以下の建物であったとしても、法律を守って設計した図書を残さなければいけない「図書保存の義務」があります。最低限、壁量計算書と、それにまつわる金物の設置を示す一連の構造図については図書化して保存しておかなければなりません。

<関連コラム>保存義務がある設計図書を確認しましょう


話を戻しますが、2025年以降に増築申請をした場合、既存の部分が適用しているかを審査するために、保存している図書の提出を求められる可能性が高いです。


これは当たり前のことなのですが、4号特例の範囲内の建物であっても、図書の保存を徹底しておく必要があります。

保存義務がある設計図書を確認しておきましょう

図書を省略できても、仕様規定は守らなければなりません。「省略ができる」を、「やらなくてもいい」と拡大解釈してしまうと間違いを犯してしまいます。続きを読む

既存不適格と違反建築

建築時の図書を保存していることは大前提ですが、違反建築をしていないことは、それ以上に重要です。

もし、4号特例を拡大解釈し構造上の確認を怠って設計した結果、基準法をクリアしていない建物を建築していたら、それは既存不適格ではなく違反建築です。


違反建築と既存不適格では意味が全く変わってきます。

4号特例は建築士が行っていることを担保に審査を省略

既存不適格の建物を増改築する場合は、基本的には既存不適格の部分に新規定を適用することになります。しかし、違反建築の場合、違反建築の是正をしてから計画を進めなければなりません。


ただ、設計者にとって、違反建築をしていたという事実が発覚すれば信用を失うことになります。


法改正に関係なく、建築士が行っているということを担保に審査が省略できているという4号特例の骨子を確認しておく必要があります。

許容応力度計算をお薦めします

もし、スパンが飛んで判断が難しい案件の場合、4号特例で通せる平米数であったとしても、最低限、構造的に問題がないか確認しておくことをお薦めします。


また、300㎡超の案件に関しては、許容応力度計算をしない場合、将来的に既存不適格建築物になるリスクがあること、もし将来、増改築等で既存の部分が適用しているかを審査される場合、保存している図書の提出を求められる可能性が高いということは認識しておいたほうが良いです。

住宅にも同様のリスクが

ちなみに、これは住宅にも当てはまります。2025年以降、300㎡以下の2階建ての住宅は2号建築物に該当します。壁量計算以上が必要になります。


さらに、壁量計算は省エネ住宅の普及に伴い重量が重くなることを考慮し、必要壁量が増える予定になっています。どのくらい増えるかはまだ発表されていませんが、現状の基準に適合した建物の多くが既存不適格になる可能性もあります。


また、住宅でも300㎡超の場合は構造計算が必要なります。より慎重な対応が求められます。4号特例の範囲内だからという理由で、曖昧にせず、2025年の改正を視野に入れて、しっかり対応していきましょう。

<関連コラム>【事前に要チェック】構造計算のダンドリとは?<非住宅木造>


もし、今ある案件、もしくは、今まだ計画中の案件で相談したい、または、非住宅木造の構造設計を相談する先がなく困っているという方がおられましたら、お気軽にご相談ください。2025年に向け木造に詳しい構造設計者と接点を持とうとお考えの方が増えています。親切な対応をモットーにしていますので、お気軽にご相談ください。

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福田 浩史

  • 構造設計一級建築士/コンクリート技士
  • 株式会社木構造デザイン代表取締役社長

1999年三重大学大学院工学研究科・建築学専攻・修士課程修了、同年4月に熊谷組入社、構造設計部に配属。主に鉄筋コンクリート造や鉄骨造の高層マンション、店舗設計など大型建築物の構造設計を担当する。2002年6月エヌ・シー・エヌに移籍し、2020年6月取締役執行役員特建事業部長に就任。年間400棟以上の大規模木造の相談実績を持つ。2020年2月木構造デザインの代表取締役に就任。